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足場工事の安全対策には何が必要?今こそ安全な現場運営を学ぼう

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足場工事と言えば鋼管を組み立てて高所作業を行うための工事ですが、

一般的には「危険」に見える工事ではないでしょうか。

 

確かに足場は高所作業を繰り返す作業であり、労災に発展するような事故が起きてしまうリスクがあります。

 

そこで、足場工事に関しては「安全対策」が強く求められています。

 

安全対策を求める法律とは

建設関係の仕事にはさまざまな種類がありますが、工事を扱う企業の多くは

事務所内や現場などに労災を無くすためのキャッチコピーや労働安全衛生規則に関する標語を掲げていることがあります。

 

安全対策は日頃から意識することが大切で、現場に出ている作業員は常に安全対策を怠ってはいけません。

足場工事に限って言えば、万が一落下してしまうと人命に大きく関わる可能性があるため、法律によって定められています。

 

労働安全衛生法とは

足場に関係する安全対策の話をするなら、「労働安全衛生法」に触れていく必要があります。

 

昭和47年に施行されているこの法律は、労働者の安全と健康のために制定されました。

足場に関しては第559条などに書かれていますが、

例として挙げると「足場の材料」については著しい損傷や腐食があってはならないと書かれています。

 

足場にもしも腐食などの劣化があると、どうなるかご想像も容易でしょう。

落下してしまう、資材を落としてしまうリスクが上がってしまいます。

 

つまり、法律によって足場は損傷などがなく安全性が十分保障された資材を使うことが必須とされているのです。

この他にも足場に関しては作業床の大きさや設置する高さなども細かく法律上で定められています。

 

足場作業者側からすると非常に細かい法律のため順守に面倒さを感じるかもしれませんが、

安全な作業のためですから、法律の範囲内できちんと足場作業を行うことが大切です。

 

 

労働安全コンサルタントとは

足場に限らず重大な労災事故が多い建設現場では、

労働安全コンサルタントに安全対策のコンサルティングを委託する場合もあります。

 

足場における安全対策には平成21年から始まった

墜落災害防止対策などを組み込んだ現場運営が求められています。

 

現場作業を適切に、かつコンスタントにこなす必要がある足場業者にとって、

安全管理に関しては外部に委託してしまった方が負担は減るという側面があります。

 

そのため、足場に関しては「仮説安全監理者」が足場点検のプロとして指導を行うことがあります。

 

足場の点検に関しては厚生労働省の定めたルールには、

「足場の点検について、十分な知識・形意拳を有するもの」とあります。

 

外部への委託が法律で定められているものではないですが、

足場の現場数が多い業者の場合には委託を選んでいることがあります。

 

労働安全コンサルタントに委託を行うと、

厚生労働省のルールを満たした点検者が定期的に足場の点検を実施します。

 

 

足場の点検をとおして安全対策を進めよう!

さてここまでは法律や点検に関してご紹介しましたが、

厚生労働省の定めている足場の点検とはどのようなものでしょうか。

 

足場工事を運営していく上で欠かせない安全対策の1つが点検です。

 

そこで、この項では足場の点検に関して詳しく解説します。

 

足場の点検は誰が行うの?

前項で足場の点検に関しては労働安全コンサルタントなど

外部の中立的な第三者として点検を実施することにも触れましたが、

点検は一般的に誰が行っているのでしょうか。

足場の点検に関しては次のような条件が求められています。

 

1.足場の組立て等作業主任者で、労働安全衛生法に基づいて足場の組立て等作業主任者能力向上教育を受けたもの

足場の組立て等作業主任者は足場に関わっていく以上必要な資格ですが、

この資格を持ち、点検などに関する教育を受けた方が点検に携わることができます。

つまり、足場工事の自社内でも点検担当者を育てていくことも可能です。

 

 

2.労働安全コンサルタント

前項でご説明の通り、労働安全のプロフェッショナルである労働安全コンサルタントも足場の点検を実施することができます。

 

3.足場の設置等の届出に係る「計画作成参画者」に必要な資格を有する者

足場を設置や解体をする場合、労働安全衛生法上では型わく支保工及び足場
(つり足場などの高さが10メートル以上になるもの)を60日以上の期間にわたって運営を行う場合には、
事前に労基署へと届出を行う必要があります。

 

この一連の作業に関しては計画作成参画者の要件を満たす人が行う必要があります。

 

計画作成参画者の資格要件は、1級建築士や労働安全衛生コンサルタントで
土木もしくは建築の試験をパスしている方、などの要件をクリアしている必要があります。

 

資格がある場合には、足場工事などの現場で安全衛生実務に3年以上従事しているか、
厚生労働省の計画作成参画者研修を受講していれば足場の計画作成参画者になれます。

 

足場の運営を計画できる人は、点検もできる人になれるのです。

 

4.全国仮設安全事業協同組合が行う「仮説安全監理者資格取得講習」や建設業労働災害防止協会が行う「施工監理者等のための足場点検実務研修」を受けた方

足場や建設関係の団体が実施している専門家向けの講習をクリアしている方も足場の点検を実施できるようになります。
このように足場の点検に関しては「有資格者」が厳格に運営を行う必要があるのです。

 

組立、解体、点検の出発点は「足場の組立て等作業主任者」から

さて足場の安全対策の代表的な方法である点検に関して、
足場の組立て等作業主任者が携われることにも触れましたが、
足場の組立て等作業主任者は組立や解体にも欠かせない資格です。

 

足場の現場自体には特別教育を経ることで安全に参加できますが、
作業主任者は現場の監督者としてのスキルアップには欠かせない国家資格の1つです。

 

労災に関しての発生防止を防ぐための資格でもあるため、
足場に長く携わる方はまず取得が必要な資格でしょう。

 

特別教育から始めた方は、是非作業主任者を目指して、
点検や労災防止の知識も深めていきましょう。

 

まとめ

今回の記事では冒頭に「危険」という表現を使って足場工事を表現しましたが、
安全対策に関してはさまざまな点検の対策や資格があることを知っていただけたでしょうか。

 

危険な現場だからこそ、国や現場が一体となって安全な現場運営を行っています。
資格の取得や外部団体の教育制度も活用しながら足場の安全精度は高められています。

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